不倫の慰謝料を請求できる条件とは

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年08月05日

1 最低限、不貞行為の存在とそれを証明できる証拠が必要です

 不倫をした配偶者や不倫相手に対して不倫慰謝料を請求する場合、まず法律上、不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係)が存在していなければなりません。

 実務においては、不貞行為の存在を証明できる証拠も必要となります。

 不倫相手に慰謝料を請求する際には、故意または過失も必要とされます。

 また、不貞行為があった時点で、不倫とは別の理由で夫婦生活が破綻していないことも求められます。

 以下、これらの条件について詳しく説明します。

2 不貞行為の存在について

 不倫慰謝料の請求は、法的な表現をすれば、不法行為に基づく損害賠償金の請求です。

 不法行為は、加害者の行為によって、被害者の権利利益が侵害された場合に発生します。

 不倫慰謝料は、加害者(不倫をした配偶者および不倫相手)による不貞行為が、被害者(不倫をされた配偶者)の持つ平穏な夫婦生活を送る権利を侵害したと言える場合に発生します。

 このことから、不貞行為の存在は、不倫慰謝料を請求するための基本的な条件となります。

 実務においては、不貞行為の存在を証明できる証拠が必要となります。

 訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求める場合には、証拠を使って不貞行為の存在を証明できないと、原則として敗訴します。

 話し合いで不倫慰謝料の支払いを求める際にも、証拠は必要です。

 不倫をした側からすると、証拠が十分でなく、仮に訴訟になったとしても負けることがないのであれば、話し合いに応じないということができるためです。

3 不倫相手における故意または過失について

 不法行為が成立する条件のひとつに、故意または過失があります。

 不倫相手においては、不貞行為の相手(不倫をした側の配偶者)が既婚者であると知らず、かつ注意をしても既婚者であることに気付けない状況であった場合には、不倫慰謝料を支払う義務が発生しません。

 例えば、不倫をした配偶者が独身を装って婚活アプリなどに登録して不倫相手と性的関係を持ち、既婚者であることが判明しないような工作をしていたという場合が該当します。

4 不倫とは別の理由で夫婦生活が破綻していないこと

 2で説明しましたとおり、不貞慰謝料は、不倫をされた側が持つ平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合に発生します。

 仮に、不貞行為があった時点において夫婦関係が破綻していて、平穏な夫婦生活を送る権利が存在していなかったという場合、そもそも侵害される権利がないことから、不貞慰謝料も発生しないことになります。

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